新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請Q&A!

長崎県は、1月20日(水)から2月7日(日)まで、長崎県内で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請しました。


新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請

詳細は上記の長崎県HPに掲載されていますが、より見やすいようにQ&Aを下記に掲載いたします。

《総論》


Q.1 営業時間短縮要請は何に基づくものか?

A.1 新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき要請するものです。

Q.2 営業時間短縮要請の期間は?

A.2 令和3年1月20日(水)から2月7日(日)までの19日間です。

Q.3 営業時間短縮要請の対象区域、対象施設は?

A.3 
【対象区域】県内全域
【対象施設】
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペース
を有するもの)
※以下の店舗は対象外です
 ・テイクアウトやデリバリー専門店
 ・移動販売車による営業店舗
 ・自動販売機(自動販売機で調理を行うホットスナックなど)
 ・イートインスペースを有するスーパーマーケットやコンビニエンスストア

Q.4 営業時間短縮要請の内容は?

A.4 対象施設に対して午後8時までの営業時間短縮を要請します。(酒類の提供は午後7時まで)

《営業時間短縮要請(対象施設)》

Q.1 酒類の提供を行わない場合も対象になりますか?

A.1 酒類の提供を行わない飲食店も対象になります。

Q.2 インターネットカフェやマンガ喫茶は対象になりますか?

A.2 インターネットカフェ、マンガ喫茶のうち、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については対象になりません。

Q.3 インターネットカフェの中にあるカラオケボックスは対象となりますか?

A.3 カラオケスボックスを他のスペースと明確に区分できるのであれば、対象になります。

Q.5 ホテル・旅館内のレストランや宴会場は対象になりますか?

A.5 ホテル・旅館内のレストランや宴会場は、宿泊客のみが利用する場合、対象になりません。ただし、宿泊客以外の方も利用できる場合は、対象となります。

Q.6 車両による移動式の飲食店を営業しているが、対象になりますか?

A.6 対象になりません。移動式の場合、テイクアウト専門店と同じ扱いになります。

Q.7 店舗型の飲食店なのですが、屋外(テラス席)にのみ常設の飲食スペースがある場合は対象になりますか?

A.7 テラス席などの屋外スペースで客が飲食することが通常の営業形態である店舗も対象です。

Q.8 イートインコーナーがある大型スーパー店やコンビニエンストアは対象になりますか?

A.8 対象になりません。今回の営業時間短縮要請の対象となる飲食店とは、その店舗で調理した食品を客が飲食するために利用することを主とする施設です。スーパー等のイートインスペースは、その店舗で販売される商品の飲食のための利用が主となることから、対象施設とはなりません。

Q.9 ダンスホールは対象となりますか?

A.9 飲食店営業許可を受けているダンスホールは対象です。

《時短要請協力金》

Q.1 協力金の申請方法や申請受付窓口はいつ分かるのか?

A.1 詳細については、1月下旬頃に県ホームページにて掲載を予定しておりますが、できるだけ早く周知できるよう準備してまいります。

Q.2 協力金の申請に必要となる書類はどのようなものがあるか?

A.2 詳細については、1月下旬頃に県ホームページにてお知らせする予定ですが、営業時間短縮を示す書類(飲食営業は夜8時に終了することを告知する様式(別添)等を店舗入り口に貼っている写真や営業許可証等)の準備をお願いいたします。

Q.3 本店・本社が長崎県外の場合でも、長崎県内に店舗があれば支給の対象になりますか?

A.3 対象になります。

Q.4 大企業も支給の対象になりますか?

A.4 対象になります。

Q.5 1月20日から営業時間の短縮をできなかった場合、支給の対象とはならないのですか?

A.5 対象になりません。要請期間の全期間(1月20日~2月7日)で営業時間の短縮にご協力いただいた場合
のみ、対象になります。

Q.6 通常の営業時間が朝11時から夜10時までの酒類を提供する飲食店です。酒類の提供を夜7時までに時間短縮すれば、営業を夜10時まで続けても、支給の対象になりますか?

A.6 対象になりません。酒類の提供を夜7時までに短縮しても、営業を夜8時までに短縮していただけなければ協力金の支給対象となりません。

Q.7 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店です。期間中、完全休業したら支給の対象になりますか?

A.7 対象になりません。通常の営業時間が、今回の時間短縮営業(朝5時から夜8時まで)内であれば対象にな
りません。

Q.8 通常の営業時間が夜8時から翌朝2時までの飲食店です。営業時間を短縮することができませんが、休業した
ら支給の対象になりますか?

A.8 夜8時から翌朝5時までの営業を自粛しているので、協力金の支給対象になります。

Q.9 一般営業は夜6時までですが、予約営業は夜8時以降もしています。この場合、夜8時以降の予約営業を自粛すれば支給の対象となりますか。

A.9 通常そのような営業形態をとられている場合、夜8時から翌朝5時までの間の予約営業の自粛にご協力いただけるのであれば、支給対象になります。

Q.10 感染対策のため、既に自主的に夜8時までの時間短縮営業(又は休業)をしていますが、支給の対象となりますか?

A.10 原則、本県における第3波到来の兆しが見られた12月以降、感染対策のため自主的に休業・時間短縮営業をされている場合であって、今回の要請期間も休業・時間短縮営業を継続する場合は対象となります。

Q.11 毎週日曜日が定休日の酒類を提供する飲食店です。1月20日~2月7日まで営業時間を短縮した場合、期間中定休日が3日あるので、4万円×3日分協力金が減額されますか?

A.11 減額されません。期間中に定休日が含まれていても、1月20日~2月7日を通じて要請に応じていただければ、一律1店舗あたり76万円支給されます。

Q.12 1月20日から休業する予定ですが、1月22日~24日まで一時営業しても、支給の対象になりますか?

A.12 対象になりません。1月20日から2月7日までの間、営業時間短縮要請に応じた店舗が対象になります。

Q.13 レストランを夜8時で閉店し、その後はテイクアウトサービスのみ営業を続けた場合は支給の対象になるか。

A.13 対象になります。要請の対象であるレストラン内での営業を夜8時まで(酒類提供は夜7時まで)としていただければ、その後テイクアウトサービスを営業されても支給の対象となります。

Q.14 複数の店舗を有していますが、店舗の数×76万円支給されますか?また、全ての店舗が要請に応じないと支給
されませんか?

A.14 要請に応じていただいた店舗数×76万円支給されます。

Q.15 1月19日から翌20日の午前0時以降にかけて営業している店舗です。この場合、1月20日の午前0時~午前5時まで営業自粛しないと支給の対象とならないのですか?

A.15 1月19日から引き続く翌20日午前0時~午前5時までの営業は、19日の営業の延長と考えます。このため、1月20日の夜8時以降の時間短縮営業にご協力いただける場合、対象となります。

(以上、長崎県HPより転載)

《その他》

以下は長崎県に電話問い合わせした内容です。

Q.1 今回の時短要請協力金は、休業、もしくは、時間短縮営業どちらかを選択すれば対象となるか?

A.1 休業、もしくは、時間短縮営業のどちらかの対応で対象となります。

Q.2 休業、もしくは、時間短縮営業を知らせる掲示文書は任意様式でも可能か?

A.2 県の書式に準じていれば可能です。

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